市政と議員団の動き−くらしに役立つ制度紹介

【10.07.22】後期高齢者医療の保険料負担の軽減

保険料の均等割に新たな軽減

後期高齢者医療の保険料は、各県単位の後期高齢者医療広域連合ごとに異なりますが、被保険者本人の所得をもとに計算され、各都道府県で所得割率や均等割額が決められています。
 所得の低い人は、保険料の軽減措置が受けられます。今までは、被保険者と世帯主の所得に応じて、保険料の均等割は7割、5割、2割の軽減となっていましたが、今年は、下の表のような軽減となります。
 所得割を負担する人でも、年金収入153万円から211万円の人は5割軽減されます。
 サラリーマンの夫や子どもに扶養されている人は、均等割額の9割軽減が引き続き来年3月まで受けられます。全国平均では、月額350円で、所得割の負担はありません。

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