市政と議員団の動き−くらしに役立つ制度紹介
【10.08.03】8月から父子家庭にも児童扶養手当を支給
11月末までに申請を!
今まで母子家庭が対象だった児童扶養手当が、8月から父子家庭にも支給されるようになりました。
児童扶養手当は、18歳になる日以降の最初の3月31日までにある子ども(1〜3級の障害がある場合は、20歳まで)が、(1)父母が婚姻を解消 (2)母または父が死亡 (3)母または父が一定程度の障害の状態にある (4)母または父の生死が不明 (5)母または父が1年以上遺棄 (6)母または父が1年以上拘禁 (7)婚姻によらないで生まれた (8)孤児の場合にひとり親家庭の母や父、養育者に支給されます。
父子家庭は、さらに生計同一(消費生活上の家計が同一)という条件があります。出稼ぎや入院等で一時的に別居していても、「同一」と認められれば対象になります。
支給には所得制限があり、所得限度額を超える場合は、手当てが一部支給になったり、まったく支給されない場合もあります。子一人のひとり親家庭では、全部支給を受けられるのは年所得が57万円未満(収入130万円未満)です。手当額は、子どもひとりの場合、全部支給で月4万1720円。一部支給で月4万1710円〜9850円です。子ども2人目は月5000円、3人目以降は月3000円が加算されます。
手続きは、住民票等世帯の状況がわかる書類や所得の状況のわかる書類等を添えて市区町村に申請します。
父子家庭については、今年の11月30日までは経過措置がとられていて、それまでに申請すれば、7月31日までに支給要件に該当している人は、「8月分」から支給されます。8月1日以降11月30日までに支給要件に該当した人は、「要件に該当した日の翌月分」から支給、11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給となります。
毎年、4月、8月、12月にその前月分までの4か月分が支払われます。父子家庭への最初の支給は、12月に8月〜11月分までが支給されます。
毎年8月に「現況届(げんきょうとどけ)」を市区町村に提出します。これで、受給者や扶養義務所の前年の所得と8月1日現在の自動の養育を確認します。提出しないと手当が支給されなくなります。
子どもの祖父母と同居するようになったり、子どもの1人が母親または父親に引き取られたなど世帯の状況が変わった場合や、再婚など受給の資格がなくなった場合は、そのつど届出が必要です。
「生活と健康を守る新聞8月1日付」より