市政と議員団の動き−議員団の動き

【11.09.26】不当な言いがかりは許さない!

八太議員は、豊田議員の名誉回復のため、政治的・道義的責任をとれ!

 自由民主党市議団の八太正年議員は、党議員団の豊田光治議員から「侮辱」を受けたとして「処分要求」をおこないました。これを受け、26日(月)の本会議で、「懲罰特別委員会」を設置して審議した結果、懲罰には当たらないという結論が出され、本会議でも、自由民主党市議団2人の反対のみで、懲罰には当たらないという結果が確定しました。議会の良識が示されました。

一人で質問に20時間以上も費やす無法な行為

 豊田議員は、9月13日(火)、前日に引き続き開催された教育厚生常任委員会における所管事項の質問の際に、八太委員の質問と当局の答弁が平行線をたどり、内容的に同じことを繰り返すばかりで、このままでは収拾困難と判断し、津市議会会議規則第113条第2項の「質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑または討論終結の動議を提出ができる」という条項に基づき、動議を提出しました。
 動議は成立し、採決の結果、八太委員以外のすべての委員の賛成で質疑打ち切りとなりました。
 八太議員は、処分要求書の中で、「議論が尽くされていないにもかかわらず」と主張していますが、この9月議会における委員会では、13日に動議を出すまでに、実に10時間以上八太議員の質問に充てられています。この中には、執行部の答弁に納得がいかないからということでの、議事整理時間(休憩時間)等も含んでいますが、八太議員の質問に関わっての時間です。これでも「十分な審議が尽くされていない」といえるでしょうか。動議成立後も八太議員の質問は継続し、22日にも委員会を開催して、同じ質問をさらに10時間以上繰り返しています。
 他の委員会においては、所管に関する事項の質問は、短い場合は20分程度、長くても1時間余りというのが実態です。定例議会における委員会審議は、一日と決まっています。3日も、4日も委員会を開催し、一人で時間を独占するのは無法な行為といわざるを得ません。

3月議会も、6月議会も、長時間にわたり独占

 今までの教育厚生委員会の状況をさかのぼってみますと、3月議会では、3月17日の委員会における八太議員の質問にかかる時間は約5時間。さらに同23日においては、同じく約10時間、それでも足りず24日の午前1時21分まで委員会は続きました。八太議員の質問に費やした時間は実に4日間にわたり19時間余りにのぼります。その結果、通告を出していた他の委員は質問を放棄せざるを得ない状態に陥りました。
 6月議会では、八太議員の質問に関わって6月30日には約10時間に及び、7月1日には約2時間、さらに審議不十分として継続審議の申し出をするかどうかを協議するために委員会が7月6日に急遽開催され、午後4時15分から午後9時6分まで協議がおこなわれました。
 6月議会でも、9月議会でも、定例議会終了後の委員会での継続審査の申し出がおこなわれましたが、本会議では否決し、無法を認めませんでした。
 こうして何日も長時間委員会を開催する事によって、多数の職員が拘束され、その間の業務が停滞する状況に陥っています。 

議会は言論の府、良識ある議論をつくしてこそ

   議会は、審議をつくす言論の府であり、発言自由の原則はもちろん、少数意見も尊重されるべきものです。一方、議会は、多数の議員による合議体であり、一定の会議の進行に沿った発言が求められ、他の議員の発言も保証されるべきであります。一人の議員が、圧倒的に独占するという事は、正常な運営ではありません。意見、立場の違いはあっても、互いに尊重し、良識ある議論をつくしてこそ、市民の負託に応えられます。
 日本共産党は、こうした立場にたって議会活動にのぞんでいますが、あまりにも無法な八太議員の質問を制するため、豊田議員はやむにやまれず「質疑打ち切り動議」を提出しました。本来は、委員長が議事整理をすべきところですが、そうした整理が十分されずに経過してきたという事実もあります。
 異常な質問をやめさせる「質疑打ち切り動議」は、八太議員以外の全員の賛成を得て成立しました。

議員としての正当な権利の行使、名誉回復を求めます!

 そもそも、「懲罰」の対象となるのは、法令や会議規則に違反した発言や行為が対象となるものです。会議規則にのっとった「動議」は懲罰に値するものではありません。
八太議員は今まで、委員長、副市長、教育長の不信任等たくさんの「動議」を提出しています。自らの主張を通すために、異常な長時間の質問を議会ごとに繰り返し、議事の整理をする委員長や意に沿わない執行部の答弁に不信任の動議を繰り返して圧力をかけ、豊田議員の動議には本会議で「侮辱」したと汚名をきせ圧力をかけ、批判を封じ込めようとしました。
 自分の動議は正しく、他からの提出は「侮辱」というのは、あまりにも身勝手で独善的であります。
 豊田議員の動議は、議員としての正当な権利を行使したものであり、「侮辱」などではありません。不当な言いがかりは断固として許せません。
 豊田議員の名誉回復のため、政治的道義的責任を取られることを強く求めるものです。
 

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