市政と議員団の動き−くらしに役立つ制度紹介
【10.12.27】住宅ローン金利下げられます
住宅ローン、こうして安く
昨年12月に施行された「金融円滑化法」で、中小業者や住宅ローンの借り手が申し出た場合、金融機関はできる限り対応に努めるよう義務付けられています。
それを活用して、金利が下がった!という例が相次いでいます。
手順は、(1)取引銀行に電話して、担当者を呼び出す (2)「住宅ローンの金利を下げてほしい」とはっきり要望する (3)「後日、連絡します」と金融機関が回答 (4)「引き下げが決定しました」との連絡が来る (5)銀行に出向いて書類作成(郵送の場合も)費用は印紙代、手数料など5000円程度
半信半疑で電話してみたら、「2.5%の金利が1.3%に下がった」「2.5%が1.1%に下がってびっくりした」と各地で成果が出ています。固定金利の場合は、変動金利よりむずかしいのですが、固定金利で下がった例もあります。しかし、一方で「できない」と断られたケースもあります。金融円滑化法では、「貸しつけ条件の変更等適切な処置をとるよう努める」と努力義務を課しています。「貸し付け条件の変更は、金利の引き下げだけではなく、返済期間の延長や一定期間の元本据え置きなどいろいろあり、どういう形で変更に応じるかは金融機関次第」と金融庁は説明しています。
対象となる金融機関は、銀行、信金、信組、労金、農協、漁協及びその連合会、農林中金。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、金融円滑化法の対象には含まれていませんが、同法に準じた対応をしています。ほとんどが、返済期間の延長です。金利引き下げに応じるのは、1998年10月の閣議決定に基づく特例措置の場合だけです。倒産・解雇など「勤務先等の事情」により?年間返済額が年収の4分の1以上 ?月収が世帯1人当り6万4000円を下回る ?収入減少割合が20%以上で返済額が一定額を超える のいずれかの条件を満たす場合です。3年間1%の金利減免に応じます。
また、長期固定金利の「フラット35」の借り換え融資が09年6月から利用可能になりました。「残金1000万円以上、金利差が1%」あれば借り換えにメリットがある」といわれています。
電話してみる価値は大いにあり。ぜひ、お試しください。
しんぶん赤旗日曜版2010年12月12日号、2011年1月2日、9日合併号に記事が掲載されています。ぜひ、お読みください。
金融庁 http://www.fsa.go.jp/ 金融庁 金融円滑化対策 でも検索できますので、ご確認ください。